認定実務実習指導薬剤師
認定実務実習指導薬剤師とは
認定実務実習指導薬剤師は、一般社団法人 薬学教育協議会によって認定される資格です。2006年度に薬学部へ入学した学生から、薬学部教育が6年課程へと拡充され、長期間にわたる病院や薬局での実務実習が導入されるようになりました。そうした6年制薬学教育制度下の薬学生に対して、医療の現場における実務実習の際に指導に当たることのできる薬剤師の認定を行い、社会的要請に応えることのできる薬剤師を養成することが目的とされています。
2005年度に厚生労働省補助事業として認定制度がスタートし、2010年から2021年まで公益財団法人日本薬剤師研修センターの独自事業として実施されてきましたが、2022年度から薬学教育協議会に移管しました。認定者数は26,604名(2022年3月末現在)となっています。
目次
認定実務実習指導薬剤師
認定実務実習指導薬剤師の仕事内容
6年制薬学教育制度下における病院実習や薬局実習において、学生を指導することが主な業務です。病院では外来調剤や病棟業務などの業務に加えて、医師や看護師などの多職種と連携してチーム医療に参画することなどの習得に向けた指導を行います。
薬局では保険調剤の業務に加えて、地域医療の窓口としての役割や在宅医療などを習得させることが求められています。
認定実務実習指導薬剤師の資格を取得するには?
資格の取得要件
認定実務実習指導薬剤師は、次の基本的素養等(要件1~6)を有しているうえで、認定実務実習指導薬剤師養成研修(要件7)を修了し、勤務要件(要件8)を満たす必要があります。
要件1 | 十分な実務経験を有し薬剤師としての本来の業務を日常的に行っていること。 |
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要件2 | 薬剤師を志す学生に対する実習指導に情熱を持っていること。 |
要件3 | 常日頃から職能の向上に努めていること。 |
要件4 | 実習の成果について適正な評価ができること。 |
要件5 | 認定取得後も継続的かつ日常的に薬剤師実務に従事する見込みがあること。 |
要件6 | 実務実習生の受入期間中、恒常的に指導することができること。 |
要件7 | 以下の認定実務実習指導薬剤師養成研修をすべて修了した薬剤師であること。 ①講習会形式の研修 ・講座1 薬剤師の理念 ・講座2 薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学実務実習に関するガイドライン ・講座3 学生の指導(法的問題)、学生の指導(薬局関係)及び学生の指導(病院関係) ③ワークショップ形式の研修(一般社団法人 薬学教育協議会が認めるワークショップとする。) ③受講証又は修了証の有効期間(講習会形式の研修の受講証、またはワークショップ形式の研修の修了証の有効期間は、研修受講日又は研修修了日から 6 年間とする。有効期間を過ぎた受講証又は修了証は無効である。) |
要件8 | 新規認定申請の際、直近1年以上継続的に病院又は薬局において薬剤師実務に従事(勤務時間数が 1 週間当たり 3 日以上かつ 20 時間以上の場合に限る。)していること。 |
資格の取得方法
上記の申請要件を満たしたうえで、一般社団法人 薬学教育協議会に申請します。
認定期間 | |
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6年 | |
認定申請料 | 更新申請料 |
5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
資格の更新について
認定実務実習指導薬剤師の認定期間は6年間で、更新するためには以下の要件をすべて満たしている必要があります。
要件1 | 認定期間中に、実務実習生の指導実績(勤務する施設が受入施設として実務実習生を受入れ、その実習生の指導を行った場合に限る。)が1例以上あること。 ただし、指導実績がない場合は、その理由や勤務状況の説明、及び今後の指導の見込を具体的に申告すること。 |
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要件2 | 勤務状況に関し、以下の3点をすべて満たすこと。 ・現に薬剤師実務に従事していること。 ・認定期間中に3年以上、病院又は薬局で薬剤師実務に従事していること。 ・更新申請の直近1年以上継続的に病院又は薬局で薬剤師実務に従事していること。 |
要件3 | 更新講習を受講していること。 |
認定実務実習指導薬剤師を仕事で活かす
認定実務実習指導薬剤師の資格は、病院や保険薬局などの実務実習研修機関に勤務する薬剤師が、指導スキルを高めるために大きく役立つものです。
次世代の薬剤師を養成するための資格であり、医療の現場におけるスキルや知識を伝えるために、大きな役割を担うでしょう。また、実際に薬学部生の実習を行うだけでなく、現場のスタッフを教育していく場面においても、力を発揮することが期待されています。
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