食品衛生管理者

認定団体:厚生労働省
食品衛生管理者

食品衛生管理者とは

食品衛生管理者は、厚生労働省によって認められる国家資格です。製造・加工の過程において、特に衛生上の考慮を必要とする食品・添加物として、食品衛生法施行令で定められたものを製造・加工する施設では、食品衛生管理者の設置が義務付けられています。

食品衛生の専門家として、衛生に関わる専門知識をそなえ、食品衛生法を順守して食中毒・異物混入を予防する役割があります。

食品衛生管理者の仕事内容

食品衛生法に従い、下記を製造・加工する工場において、食品衛生管理を行います。

  • ・全粉乳(容量1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
  • ・加糖粉乳
  • ・調整粉乳
  • ・食肉製品
  • ・魚肉ハム
  • ・魚肉ソーセージ
  • ・放射線照射食品
  • ・食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • ・マーガリン
  • ・ショートニング
  • ・添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

実際の業務内容は施設によって異なるものの、食品衛生法を遵守して食中毒・異物混入を防ぐという共通の業務があります。

食品衛生管理者の資格を取得するには?

資格の取得要件

食品衛生管理者を取得するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 
要件1 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の国家資格を有する者。
要件2 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者。
要件3 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者。
要件4 学校教育法に基づく高等学校もしくは中等教育学校もしくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者。

なお、要件4により食品衛生管理者となるための要件を満たした場合は、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業または加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。

資格の取得方法

上記のいずれかの要件を満たしたうえで、施設において食品衛生管理者が設置される際に、都道府県知事(保健所)に届け出ることで認められます。

認定期間 講習受講料
なし 対象業種により異なる
※薬剤師の場合は、講習を受講する必要はありません。

食品衛生管理者を仕事で活かす

薬剤師であれば、食品衛生管理者として届け出るだけで業務に従事できます。特定の食品・添加物を製造・加工する施設においては、必ず設置しなければいけない専門職であるため、多くの施設において需要があります。

また、施設内の衛生管理を行い、すべての職員が適切に衛生管理を行えるように指導する人材としても活躍できるでしょう。

今ならご登録うれしい特典!今ならご登録うれしい特典!

※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。

「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554