緩和薬物療法認定薬剤師
緩和薬物療法認定薬剤師とは
緩和薬物療法認定薬剤師は一般社団法人 日本緩和医療薬学会(JPPS)によって認定される薬剤師資格です。
がん対策においては、がんの予防、治療、緩和という3つの柱に沿って医療を推進することが明確になり、改めて緩和医療の重要性が注目されるようになりました。
緩和医療において、薬物療法は欠かせないものであり、医療用麻薬の適正使用支援など、薬剤師が持つ専門的なスキルへの期待が高まっています。
緩和医療に携わる職種として、知識と技術の向上、がん医療の均てん化に対応できる人材の育成を目指して、緩和薬物療法に貢献できる知識・技能・態度を有する薬剤師が認定されています。2010年に開始され、認定者は772名(2022年3月現在)となっています。
目次
緩和薬物療法認定薬剤師
緩和薬物療法認定薬剤師の仕事内容
病院などの医療機関や在宅において、がん治療を行う患者の状況を確認しながら、個々の症状や状態に合った薬物療法を提案・実践することが主な業務です。副作用情報などを含めた、治療薬の情報を患者とその家族に提供します。
薬物治療のみならず、社会的、精神的にも健やかに生活できるように支援することも、大切な役割です。
また、研究活動や学会発表を行うことで、普段からがん緩和療法における知識やスキルを習得し、医師をはじめとする医療関係者への情報提供を行うこともあります。緩和療法で用いられる薬剤は、使用方法や副作用が複雑なものも多く、専門的なアドバイスが求められるでしょう。
緩和薬物療法認定薬剤師の資格を取得するには?
資格の取得要件
緩和薬物療法認定薬剤師の資格を取得するためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
要件1 | 日本の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること。 |
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要件2 | 申請時において、薬剤師としての実務歴を5年以上有する日本緩和医療薬学会の会員であること。 |
要件3 |
申請時において、下記いずれかの1つ以上の資格を有していること。
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要件4 | 申請時において、引き続いて3年以上、緩和ケアチームまたは緩和ケア病棟を有している病院、診療所等のいずれかの施設において緩和医療に従事している薬剤師であること(所属長の証明が必要)。あるいは申請時において、引き続いて3年以上、麻薬小売業者免許を取得し、かつ、がん診療を行っている在宅療養支援診療所等の医療機関と連携する保険薬局等に勤務し、緩和医療に従事していること(依頼する医師および薬局開設者の証明が必要)。 |
要件5 | 過去5年以内で、かつ日本緩和医療薬学会の会員として認定対象となる講習等を、所定の単位(計100単位、毎年20単位)以上履修していること。過去5年以内に、疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会(がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会※厚生労働省、麻薬・覚せい剤乱用防止センター等主催)に1回以上参加していること。ただし、所定の単位は日本緩和医療薬学会入会後の履修に限る。 |
要件6 | 薬剤師として実務に従事している期間中に、日本緩和医療薬学会年会あるいは日本緩和医療薬学会が定める学術集会において緩和医療領域に関する学会発表(一般演題)を2回以上(少なくとも1回は発表者)行っていること。 |
要件7 |
病院等に勤務する薬剤師は、緩和医療領域の薬剤管理指導の実績について、日本緩和医療薬学会所定の様式に従い30症例以上提示できること。 保険薬局に勤務する薬剤師は、緩和医療領域の服薬指導等の実績について、日本緩和医療薬学会所定の様式に従い15症例以上提示できること。 ※申請時点の、過去6年以内のものに限る。 |
要件8 | 所属長(病院長あるいは施設長等)または保険薬局においては開設者の推薦があること。 |
要件9 | 要件1~8のすべてを満たすと日本緩和医療薬学会が行う緩和薬物療法認定薬剤師認定試験を受験できる。 |
要件10 | 認定試験に合格すれば認定の申請を行うことができる。 |
資格の取得方法
上記の申請要件を満たしたうえで、緩和薬物療法認定薬剤師認定試験を受験して、書類選考と試験に合格することで認定されます。
認定期間 | 試験料 |
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5年 | 20,000円(税込) |
審査料 | 更新審査料 |
10,000円(税込) | 10,000円(税込) |
資格の更新について
緩和薬物療法認定薬剤師の認定期間は5年間で、更新するためには以下の要件をすべて満たしている必要があります。
要件1 | 認定期間中、継続して日本緩和医療薬学会の会員であること。 |
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要件2 | 申請時において、「日病薬病院薬学認定薬剤師」「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」「日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師」「薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師」のいずれか1つ以上の資格を有していること。 |
要件3 | 認定期間内に、合計3年以上、病院、診療所等のいずれかの施設において、緩和医療に従事していること(所属長の証明が必要)。あるいは認定期間内に、合計3年以上、麻薬小売業者免許を取得している保険薬局等に勤務し、緩和医療に従事していること(薬局開設者の証明が必要)。 |
要件4 |
認定期間内に、認定対象となる講習等を所定の単位(計100単位、毎年10単位)以上履修していること。認定期間内に、日本緩和医療薬学会に2回以上および疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会(がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会※厚生労働省、麻薬・覚せい剤乱用防止センター等主催)に1回以上参加していること。 認定期間内に、教育研修委員会が主催するpSMILEを1回以上受講していることが望ましい。 |
要件5 | 認定期間内に、日本緩和医療薬学会、あるいは別に定める学術集会において、緩和医療領域に関する学会発表(一般演題)を1回以上行っていること。(共同演者・共同研究者可)。 |
要件6 | 認定期間内に、自身が薬学的介入を行った緩和医療領域の症例について、症例数を報告するとともに、日本緩和医療薬学会所定の様式に従い、5症例提示できること。 |
緩和薬物療法認定薬剤師を仕事で活かす
緩和薬物療法認定薬剤師は、おもにがん治療における薬物療法を実施している病院などの医療機関でニーズが高い資格です。
現在では施設や在宅で緩和ケアを行う患者が増えており、保険薬局に勤務する薬剤師においても活躍の場面が出てきています。緩和薬物療法に用いる薬剤は取り扱いが難しく、薬物療法の選択肢も増えているので、専門知識を持つ薬剤師の活躍が期待されています。
- 認定薬剤師
- 専門薬剤師
- その他の資格
- 医薬情報担当者(MR)
- 医療情報技師
- NR・サプリメントアドバイザー
- 漢方アドバイザー
- ケアマネジャー(介護支援専門員)
- 公害防止管理者
- 抗酸菌症エキスパート
- 骨粗鬆症マネージャー
- 産業カウンセラー
- 治験コーディネーター(CRC)
- 上級医療情報技師
- 食品衛生監視員
- 食品衛生管理者
- 日本禁煙学会認定専門指導者
- 日本糖尿病療養指導士(CDEJ)
- 日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師
- 日本褥瘡学会認定師
- 認定クリニカル・トキシコロジスト
- ビューティケアアドバイザー
- ヘルスケアアドバイザー
- 麻薬取締官
- メディカルアロマセラピスト
- 薬物療法指導薬剤師
- リウマチ財団登録薬剤師
- 臨床心理士
- 労働衛生コンサルタント
- 医薬品製造管理者・医薬部外品等責任技術者
- 環境衛生指導員
- インフェクションコントロールドクター(ICD)
- 毒物劇物取扱責任者
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