リフィル処方箋とは?導入によるメリットやデメリット・業務の変化について解説

リフィル処方箋とは?導入によるメリットやデメリット・業務の変化について解説
「薬を処方してもらうために、わざわざ病院で診察を受けなければならず、面倒だった…」という経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

しかし2022年度診療報酬改定によって「リフィル処方箋」という新しい処方箋の導入が正式に決定しました。

英語のリフィル(refill)とは、日本語訳すると「おかわり」「詰め替え」という意味になります。
リフィル処方箋は特に病状が安定している慢性疾患の患者さんなどの「薬を処方してもらうためだけの通院」を減らし、患者さんが必要とするお薬を提供できる新しい保険薬処方のしくみです。

ここでは、リフィル処方箋とはどのようなものなのか、またそのメリットとデメリットや、導入された場合に薬剤師の業務にどのような影響があるのかなどについて解説します。

参考元:健康保険組合連合会/リフィル処方せん

1.薬剤師が取り扱う「処方箋」

処方箋とは、医師によって書かれた、患者さんの病気やケガの治療に必要な薬の種類や量、服用方法が記載された書類のことです。

薬局では薬剤師が処方箋の内容を見て適正であることを確認した後に調剤します。同じ病気やケガの継続治療であって、患者さんに症状の変化がなくても、医師はその都度、診察をしなければ処方箋をつくることができません。

医師と薬剤師のそれぞれの専門家が、患者さんの治療をサポートする「医薬分業」のシステムに欠かせないものが処方箋なのです。

処方箋の有効期限は発行日を含めて4日間で、それを過ぎると失効してしまいます。

医療機関に再発行してもらう場合は、健康保険が適用されず、患者さん側で全額自己負担になるので注意が必要です。また、その際には患者さんに事前に説明が必要になります。

2.日本でリフィル処方箋が導入されていなかった背景

リフィル処方箋は、一定の期間、医療機関を受診しなくても繰り返し使用できる処方箋のことで、アメリカやフランス、イギリスなどの欧米諸国では以前から導入されていたのに対し、日本では2022年4月の診療報酬改正によってはじめてリフィル処方箋の導入が決定しました。

リフィル処方箋は、患者さんの通院にかかる負担の軽減や医療費抑制などに大きな効果が期待できる非常に利便性の高い仕組みです。

しかしリフィル処方箋には、医師の診察なく薬が処方されることによる医療事故の恐れや、医師の診察が不要になることで薬剤師の責任が大きくなるなどのデメリットもあるため、日本で導入するためにはさまざまな議論を重ねる必要があったという経緯があります。

しかし、実際に日本にリフィル処方箋を導入すれば、日本の深刻な残薬問題の解決にもつながるという意見もありました。

残薬とは処方薬を飲み忘れたり、自己判断で調整したりすることで、服用せずに残してしまうことをいいます。

残薬は誤飲や飲み間違いなどの要因にもなりますし、日本の医療費増加の原因にもなっています。

リフィル処方箋の導入により、患者さんが医療機関を再診する回数が減るため、薬を小分けにして処方しやすくなり、結果的に残薬問題の解決につながることが期待されています。

参考元:健康保険組合連合会/リフィル処方せん

3.2022年の診療報酬改定で導入されたリフィル処方箋とは

日本では、2022年4月の診療報酬改定によってリフィル処方箋の導入が決定しました。

日本におけるリフィル処方箋とは、比較的病状が安定している患者さんについて、医師の指示により、薬剤師との適切な連携の下で一定期間内に処方箋を繰り返し利用することができる仕組みのことをいいます。

ここでは、リフィル処方箋の定義やルールなどについて詳しく解説します。

参考元:厚生労働省/令和4年度診療報酬改定について

3-1.分割調剤との違い

リフィル処方箋によく似た制度に「分割調剤」がありますが、これは処方箋に記載された日数分の調剤を、医師が指示する回数に分割して患者さんに薬剤を交付する仕組みであって、同じ処方内容を繰り返すリフィル処方箋とは制度が異なります。

また、分割調剤とリフィル処方箋は、その目的も異なります。

分割調剤は主に長期連用の際に、薬剤の長期保管が困難であったり、ジェネリック医薬品の服用に不安を抱く患者さんのために、服用お試し期間を設け、薬剤師のサポートをつけることなどを目的とするものです。

参考元:厚生労働省/中央社会保険医療協議会 総会(第483回)議事次第「調剤(その1)について」総-5

それに対し、リフィル処方箋は、ある程度症状が安定している患者さんの受診回数を抑制することを目的としたものであり、分割調剤とリフィル処方箋ではその目的も異なるのです。

分割調剤について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

3-2.リフィル処方箋の回数

リフィル処方箋を反復利用できる回数には上限があり、最大3回までと定められています。

医師が「リフィル処方が可能」と判断した場合、リフィル対応可能様式の処方箋内の「リフィル可」欄にレ点がつけられ、「2回」または「3回」の使用回数上限が記載されます。薬剤師は、この処方指示に従い、患者さんに薬剤を交付します。

参考元:厚生労働省/令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)
健康保険組合連合会/リフィル処方せん

3-3.リフィル処方箋の期間

リフィル処方箋による1回あたりの投薬期間および総投薬期間については、患者さんの病状などをふまえて医師が判断します。

リフィル処方箋が発行されてから、1回目の調剤にかかる有効期間は、通常の処方箋と同様ですが、2回目以降については、原則的に前回の調剤日を基点として、投薬期間が終わる日を次回の調剤予定日とし、その前後7日以内に調剤する必要があります。

参考元:厚生労働省/令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)

3-4.リフィル処方箋の対象

リフィル処方箋は、比較的病状が安定しており、かつ医師が繰り返し同じ処方を予定している患者さんを対象に、医師及び薬剤師の適切な連携のもとで利用できます。

ただし、どんな薬剤でもリフィル処方箋が使用できるわけではありません。

たとえば、投与量に限度が定められている医薬品や湿布薬については、リフィル処方の対象外となっており、この制度を利用することはできません。

参考元:厚生労働省/令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)

4.リフィル処方箋を使用するメリット

リフィル処方箋を使用することによって、どのようなメリットが得られるでしょうか。医療機関側・患者さん側の双方にとってのメリットや、医療費の面でのメリットについて詳しくみてみましょう。

4-1.医師の業務負担を減らすことができる

リフィル処方箋を活用すれば、医師の業務負担を大幅に減らすことができます。

処方箋をもらうためだけに、患者さんが医療機関を受診する回数を抑制することができるため、その分ほかの患者さんへの対応や高度な治療に専念する時間を増やすことができ、業務の効率化にもつながります。

4-2.患者さんの負担を軽減できる

患者さんは再診の手間が省けるため、医療機関への往復や診察を受けるための時間的負担を大幅に軽減できます。医療費や交通費の経済的負担も削減できるメリットもあります。

4-3.医療費を削減できる

患者さんの医療機関受診の回数が減ることで、国家の医療費も大きく削減できる可能性があります。

また、薬剤師が患者さんの服薬状況を管理しやすくなるため、残薬を減らす効果も期待できます。

5.リフィル処方箋を使用するデメリット

患者さんにも、医療機関にも大きなメリットのあるリフィル処方箋ですが、いくつかのデメリットもあります。どのようなデメリットがあるか、詳しくみてみましょう。

5-1.医療事故につながる可能性がある

処方箋の、医師と薬剤師とのダブルチェックがなくなり、薬剤師のみのチェックになることから、医療事故につながることが懸念されています。安全性の担保や責任の所在を問われる可能性があります。

5-2.患者さんの健康被害につながる

医師による患者さんの経過観察の機会が減ることで、患者さんの病状の変化を把握しにくくなるリスクがあります。病状を見落とせば、健康被害や病状悪化も考えられます。

また、薬剤師によって漫然と処方が継続されてしまう恐れも否定できません。
薬剤師には、「次回も同じ薬でよいか」、「量や種類の変更が必要ではないか」などを判断できるだけの、薬学的能力が問われることになるでしょう。

5-3.医薬品の転売につながる恐れも

繰り返し同じ処方箋を利用できるため、医薬品の調剤・交付を受けるまでのハードルが低くなり、医薬品の転売に悪用される恐れがあります。

また医師による健康相談や直接指導の頻度が減るため、自己判断で医薬品を使用することによる医療事故や健康被害の増加が懸念されます。

5-4.医療機関の収入低下につながる

患者さんの受診回数が減少することから、必然的に医療機関の収入の低下につながる可能性があります。

患者さんも処方箋のために、わざわざ受診する必要がなくなることから、徐々に病院離れが起こることも考えられます。

6.リフィル処方箋の導入による薬剤師の業務の変化は?

リフィル処方箋の導入によって、医師の負担が減る一方で、薬剤師の負担が大きくなることが危惧されています。

リフィル処方箋を取り扱う場合の薬剤師の業務内容の変化についてみてみましょう。

6-1.患者さんの服薬状況などの確認の徹底

薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たっては、患者さんの服薬状況などの確認をこれまで以上に徹底することが求められます。

服薬状況や患者さんの状態をみて、次回の処方が医学的に妥当かどうか、問題がないか、注意して確認しましょう。

万が一、調剤することが不適切と判断した場合には、調剤をおこなわず、医療機関への受診を勧奨し、処方医に速やかに情報提供をおこなう必要があります。

参考元:厚生労働省/令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)

6-2.患者さんへの継続的な薬学的管理指導

リフィル処方箋により調剤をおこなう場合は、薬剤師は患者さんに対して継続的に薬学的管理指導を提供することが求められます。

リフィル処方箋により、1回目の調剤に訪れた患者さんに対しては、2回目以降も同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明し、継続的に薬剤師の指導を受ける必要性について患者さんの理解を得る必要があります。

参考元:厚生労働省/令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤) p50

6-3.患者さんの次回調剤予定の確認

リフィル処方箋では、2回目以降の調剤予定日についてもあらかじめ患者さんと確認しておく必要があります。

薬剤師は、1回目、または2回目(3回調剤する場合)の調剤をおこなった時点で、患者さんの予定を伺い、次回調剤予定日を処方箋に記載しなくてはならないため、記入もれがないように注意しましょう。

また、万が一、次回の調剤予定日に患者さんが来局しない場合は、電話などにより調剤の状況を確認するなどの対応が求められます。

参考元:厚生労働省/令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤) p50

7.リフィル処方箋の今後の課題

日本でも導入がはじまったリフィル処方箋ですが、日本保険薬局協会が日本保険薬局協会正会員を対象に行った調査(実施期間:2022年5月24日~6月6日)では、リフィル処方箋の受付実績がある薬局は17.6%、受付割合は全体の0.053%に留まっており、まだまだ少ないという結果が明らかになりました。

その背景には、医療事故や健康被害のリスクへの不安や責任の所在などが関係しているようです。

リフィル処方をさらに浸透させていくためには、安全かつ適正に薬学管理ができるよう、薬剤師と医師との信頼関係、そして患者さんと薬剤師の信頼関係をより強固なものにしていくことが課題といえそうです。

参考元:一般社団法人日本保険薬局協会/リフィル処方箋応需に関する調査報告書

8.まとめ

リフィル処方箋の活用は、継続的に治療を必要とする患者さんの利便性の向上や、医師および医療機関の負担軽減、医療費の削減といったさまざまなメリットが期待されています。

その一方で、薬剤師にとっては、仕事量や負うべき責任が大きくなる可能性があります。

リフィル処方箋による調剤では、医師の指示をベースに、患者さんの健康観察をふまえた、次の処方の妥当性の判断が薬剤師に求められます。

単に処方箋を反復して使えるというだけでは、患者さんの安全を担保することはできず、医療事故を引き起こすリスクを避けることができません。

リフィル処方箋に基づいた適正な調剤にあたり、薬剤師にはこれまで以上に高度な薬学的知識や判断能力、医師や患者さんとの円滑なコミュニケーション能力が求められているのです。

この記事の著者

医学博士、医学研究者

榎本 蒼子

最終学歴は京都府立医科大学大学院医学研究科博士課程卒業。2011~2015年 京都府立医科大学にて助教を勤め、医学研究および医学教育に従事。

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