地域連携薬局とは?概要から認定要件、求められる役割について解説

地域連携薬局とは?概要から認定要件、求められる役割について解説
2021年8月から「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」の認定制度が始まりました。これは2019年11月に制定された「改正医薬品医療機器等法(薬機法)」に基づくもので、薬局ごとの役割や特徴を明らかにし、利用者さまが自分に合った薬局を選択できるようにする制度です。

ここでは、「地域連携薬局」の概要や認定要件、役割を詳しく解説していきます。

1. 地域連携薬局とは

かかりつけ薬局としての役割も求められる「地域連携薬局」について、その概要や制度開始の背景を解説します。あわせて、「専門医療機関連携薬局」にも触れていきます。

1-1. 地域連携薬局の概要

地域連携薬局とは、「患者さまの入退院や在宅医療の対応時に、ほかの医療機関と連携して対応・サポートできる」と認定された薬局のことです。

地域連携薬局には、医療機関や地域の薬局との連携を十分に行い、服薬等の薬物療法に一元的・継続的に対応することが求められています。これは、2015年10月に厚生労働省が示した「患者さまのための薬局ビジョン」の「かかりつけ薬剤師・薬局機能」に対応するもので、認定されるには、夜間・休日の対応を含めた体制の構築、薬剤師の研修といった要件を満たす必要があります。

1-2. 薬機法改正による認定制度の開始

近年は、高度な医療を受ける場合も入院をせず、自宅で生活しながら治療を行うケース(通院、在宅治療など)が増えています。それにともなって、薬物療法も地域の中での継続が求められ、高い専門性を持つ薬局や薬剤師には、地域包括ケアシステムの中核を担う役割が期待されるようになりました。

そうした背景から、2019年11月27日に成立した「改正医薬品医療機器等法(薬機法)」でも、「国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するとともに、住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うこと」が重視され、環境整備の一環として制度の見直しを実施。新しい機能別薬局として、2021年8月1日から「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」という2つの認定制度が始まりました。

1-3. 専門医療機関連携薬局とは

専門医療機関連携薬局とは、「がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に対して、他の医療提供施設との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局」のことです。

専門医療機関連携薬局には、専門性の高い薬剤師の配置が求められており、認定の要件にも含まれています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

2. 地域連携薬局の認定要件

地域連携薬局は、各都道府県知事から認定を受けます。ここでは、認定要件として2020年10月に公表された、改正省令案の一部を紹介しましょう。

参照元:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等 の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の概要

2-1. 構造設備

  • 利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備(規則第10条の2第1項第1号関係)
  • 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備(規則第10条の2第1項第2号関係)

参照元:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)」

地域連携薬局として認定を受けるには、利用者さまのプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備が必要になります。パーテーションなどで相談窓口を区切るとともに、十分なスペースを確保し、会話が漏れないような環境を整えなくてはいけません。

また、高齢の方や障害のある方でも相談しやすいように、手すりやスロープを設置する、車いすでも来局できる構造にする、見やすく分かりやすい表示にするなど、利用者さまに配慮した環境を整える必要があります。

2-2. 情報共有の体制

  • 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への参加(規則第 10 条の2第2項第1号関係)
  • 地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して随時報告及び連絡することができる体制(規則第 10 条の2第2項第2号関係)
  • 地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡した実績(規則第 10 条の2第2項第3号関係)
  • 他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制(規則第 10 条の2第2項第4号関係)

参照元:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

地域の医療機関や介護施設、他の薬局など、利用者さまに関わる施設と十分に情報共有できる体制づくりや実績が必要です。具体的な実績として、認定申請の前月までの過去1年間に、薬局薬剤師から医療機関に対して月平均 30 回以上、以下の内容を報告することが求められています。

<報告すべき実績>

  • 利用者の入院に当たって情報共有を行った実績
  • 医療機関からの退院に当たって情報共有を行った実績
  • 外来の利用者に関して医療機関と情報共有を行った実績
  • 居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、その報告書を医療機関へ提出して情報共有を行った実績

参照元:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)」

2-3. 調剤及び薬剤の販売業務体制

  • 開店時間外の相談に対応する体制(規則第10条の2第3項第1号)
  • 休日及び夜間の調剤応需体制(規則第 10 条の2第3項第2号関係)
  • 在庫として保管する医薬品を必要な場合に他の薬局開設者の薬局に提供する体制(規則第 10 条の2第3項第3号関係)
  • 麻薬の調剤応需体制(規則第 10 条の2第3項第4号関係)
  • 無菌製剤処理を実施できる体制(規則第 10 条の2第3項第5号関係)
  • 医療安全対策(規則第 10 条の2第3項第6号関係)
  • 継続して1年以上常勤として勤務している薬剤師の体制(規則第 10 条の2第3項第7号関係)
  • 地域包括ケアシステムに関する研修を修了し常勤として勤務している薬剤師の体制(規則第 10 条の2第3項第8号関係)
  • 地域包括ケアシステムに関する内容の研修の受講(規則第 10 条の2第3項第9号関係)
  • 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報提供(規則第 10 条の2第3項第 10 号関係)

他の医療提供施設と連携し、利用者さまに安定的に薬剤等の提供ができる体制づくりが必要です。また、地域連携薬局には、その地域における医薬品供給体制の確保のために、麻薬を含む十分な医薬品を常備し、他の薬局に対して必要時に医薬品を供給できる役割が求められます。

利用者さまと薬剤師が継続的に関わる必要があるため、薬剤師の勤務体制も認定要件に含まれています。

参照元:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)」

2-4. 居宅等での調剤及び指導を行う体制

  • 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の実績(規則第 10 条の2第4項第1号関係)
  • 医療機器及び衛生材料を提供するための体制(規則第 10 条の2第4項第2号関係)

在宅医療に必要な対応ができる体制づくりが求められています。。実績としては、認定申請の前月までの過去1年間において、月平均2回以上の在宅医療に関する取り組みが必要です。具体的には、居宅等における調剤、訪問診療を利用する方に対する情報提供や服薬指導等が、これにあたります。

訪問診療を利用している方や訪問診療に関わる医療機関に対し、必要に応じて医療機器、衛生材料の提供を行うことも認定要件に含まれます。

参照元:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)」

3. 「かかりつけ薬剤師・薬局」との関係

地域連携薬局は、これまでの「かかりつけ薬剤師・薬局」や「健康サポート薬局」とどのように異なるのか、それぞれの役割についても確認しておきましょう。

  • かかりつけ薬剤師・薬局
    かかりつけ薬剤師・薬局とは、医療機関を受診したあとに近くの薬局(門前薬局)へ行くのではなく、患者さまそれぞれのかかりつけ薬局に行くことをすすめるものです。かかりつけ薬剤師・薬局には、服薬管理の一元的・継続的把握、24時間対応・在宅対応、医療機関との連携などの役割が求められます。
  • 健康サポート薬局
    健康サポート薬局は、かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加えて、病気の予防に対するサポートが求められます。健康サポート薬局では、地域の関係機関とあらかじめ連携した上で、利用される方の健康維持・増進に関する相談、適切な受診勧奨、認知症の早期発見、薬の相談、管理栄養士による栄養相談など、健康増進につながる取り組みを行います。
  • 地域連携薬局
    地域連携薬局は、入退院時や在宅医療に対応する際に、他の医療提供施設と連携して対応・サポートを行います。地域包括ケアシステムの一員として、患者さまに対して一元的・継続的な薬物療法を提供することが求められています。

薬機法改正によって、薬局の定義は従来の「調剤を行う場所」から、「薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所」へと大きく変化しました。つまり、地域連携薬局は、かかりつけ薬剤師・薬局や健康サポート薬局と異なり、医薬品の提供や情報発信によって、他の薬局の業務を支える取り組みも期待されているのです。

参照元:厚生労働省/患者のための薬局ビジョン

4. 地域連携薬局に求められる役割

超高齢社会の到来や医療の発展にともなって、在宅医療が高度化・複雑化する現在、「住み慣れた地域で安心して治療を続けられる環境を整備すること」が社会的な課題となっています。

そうした中で地域連携薬局に求められるのは、「医療機関との情報共有」や、「在宅医療時の薬局との連携」「安心して薬物療法を受けられる体制づくり」を実施し、患者さまに地域包括ケアを提供する役割です。また、地域薬局への医薬品提供や医薬品情報の発信などを通じて、地域住民の安心を医薬品の面からサポートしていくことも期待されています。

5. まとめ

2021年8月から、「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」という2つの認定制度が始まりました。薬局ごとの役割、特徴を明確にしたこの制度では、利用する方が自分に適した薬局を選べるような体仕組みづくりを目指しています。

本記事で詳しく紹介した地域連携薬局は、地域の中で他の医療機関や薬局と連携し、一元的・継続的に薬物療法を行う薬局です。地域におけるかかりつけ薬剤師・薬局の役割も担うため、「利用者さまの生活に寄り添い、質の高い薬物療法を行いたい」と考える方にとっては、薬剤師としての専門性を存分に発揮できる職場となるでしょう。

この記事の著者

ライター

小川 優

保健医療関係の資格、職務経験、知識をもとに、テレビやラジオだけでなく、Webライティングなどを通して多くの方に積極的に情報を発信。
Webライティングでは医療情報サイトを中心に、栄養や疾患など幅広く健康に関する記事を執筆。

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