地域連携薬局とは?概要から認定要件、求められる役割について解説

地域連携薬局とは?概要から認定要件、求められる役割について解説
2021年8月から「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」の認定制度が始まります。これは2019年11月に制定した「改正医薬品医療機器等法(薬機法)」に基づくもので、薬局ごとの役割や特徴を明らかにすることで、利用者さまが自分に合った薬局を選択できるようになることが期待されています。

ここでは「地域連携薬局」の概要や認定要件、役割を詳しく解説していきます。

1. 地域連携薬局とは

かかりつけ薬局としての役割も求められる「地域連携薬局」
ここではその概要や制度開始の背景、また「専門医療機関連携薬局」についても触れていきます。

1-1. 地域連携薬局の概要

地域連携薬局とは一定の認定要件をクリアすることで都道府県から、その名称を受けた薬局です。入退院時に医療機関等と薬局で患者さまの薬物療法に関する情報共有を行い、在宅医療をサポートします。

医療機関や地域の薬局との連携を十分に行うことで、服薬等の薬物療法を一元的・継続的に対応することが期待されています。これは、『患者さまのための薬局ビジョン(2015年10月策定)』の「かかりつけ薬剤師・薬局機能」に対応するものです。認定されるには、夜間・休日の対応を含めた体制の構築や薬剤師の研修等、さまざまな要件が必要になります。

1-2. 薬機法改正による認定制度の開始

高度な医療を受けながらも、自宅で生活する患者さまの数が増えてきたことで、薬物療法も地域の中での継続が求められ、地域包括ケアシステムを担う⼀員として、薬局や薬剤師の専⾨性が期待されています。

2019年11月27日に成立した「改正医薬品医療機器等法(薬機法)」でも、国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等が、より安全・迅速・効率的に提供され、住み慣れた地域で患者さまが安心して医薬品を使える環境を整えることが重視されました。

そこで、新しい機能別薬局として、2021年8月1日より「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」という2つの認定制度が始まることになりました。

1-3. 専門医療機関連携薬局とは

専門医療機関連携薬局とは、がん等の専門的な薬物管理について、専門医療機関と治療方針等を共有し、専門的でより高度な薬学管理・調剤に対応できる薬局です。学会認定等の専門性の高い薬剤師の配置が求められています。

2. 地域連携薬局の認定要件

認定要件として、2020年10月に公表された改正省令案の一部をご紹介します。

参照元:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等 の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の概要
参照元:日本医療薬学会/薬機法改正 地域連携薬局と専門医療機関連携薬局

2-1. 構造設備

  • 利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備(規則第10条の2第1項第1号関係)
  • 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備(規則第10条の2第1項第2号関係)

参照元:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

利用者さまのプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備が必要になります。パーテーション等で相談窓口を区切るとともに、十分なスペースを確保し、会話が漏れてしまわないような環境を整えなくてはいけません。

また、高齢の方や障害のある方等も相談しやすいよう、手すりやスロープなどのバリアフリーや車いすでも来局できるような環境整備、見やすく分かりやすい表示など、利用者さまに配慮した構造を整える必要があります。

2-2. 情報共有の体制

  • 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への参加(規則第 10 条の2第2項第1号関係)
  • 地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して随時報告及び連絡することができる体制(規則第 10 条の2第2項第2号関係)
  • 地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡した実績(規則第 10 条の2第2項第3号関係)
  • 他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制(規則第 10 条の2第2項第4号関係)

地域の医療機関や介護施設、他の薬局など、利用者さまに関わる施設と、十分に情報共有できる体制づくり・実績が求められます。

具体的な実績として、認定申請の前月までの過去1年間に、薬局薬剤師から医療機関に対して月平均 30 回以上、以下の内容を報告することが求められています。

報告すべき実績

  • 利用者の入院に当たって情報共有を行った実績
  • 医療機関からの退院に当たって情報共有を行った実績
  • 外来の利用者に関して医療機関と情報共有を行った実績
  • 居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、その報告書を医療機関へ提出して情報共有を行った実績

参照元:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

2-3. 調剤及び薬剤の販売業務体制

  • 開店時間外の相談に対応する体制(規則第10条の2第3項第1号)
  • 休日及び夜間の調剤応需体制(規則第 10 条の2第3項第2号関係)
  • 在庫として保管する医薬品を必要な場合に他の薬局開設者の薬局に提供する体制(規則第 10 条の2第3項第3号関係)
  • 麻薬の調剤応需体制(規則第 10 条の2第3項第4号関係)
  • 無菌製剤処理を実施できる体制(規則第 10 条の2第3項第5号関係)
  • 医療安全対策(規則第 10 条の2第3項第6号関係)
  • 継続して1年以上常勤として勤務している薬剤師の体制(規則第 10 条の2第3項第7号関係)
  • 地域包括ケアシステムに関する研修を修了し常勤として勤務している薬剤師の体制(規則第 10 条の2第3項第8号関係)
  • 地域包括ケアシステムに関する内容の研修の受講(規則第 10 条の2第3項第9号関係)
  • 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報提供(規則第 10 条の2第3項第 10 号関係)

他の医療提供施設等と連携し、利用者さまに安定的に薬剤等の提供ができる体制づくりが必要です。地域連携薬局は、その地域における医薬品供給体制の確保のために麻薬を含む十分な医薬品を常備し、他の薬局に対して、必要時に医薬品を供給できる役割が求められています。

また、利用者さまと薬剤師とが継続的に関わることも求められるため、薬剤師の勤務体制も認定要件に含まれています。

参照元:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

2-4. 居宅等での調剤及び指導を行う体制

  • 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の実績(規則第 10 条の2第4項第1号関係)
  • 医療機器及び衛生材料を提供するための体制(規則第 10 条の2第4項第2号関係)

在宅医療に必要な対応ができる体制づくりが求められています。実績としては、認定申請の前月までの過去1年間において、月平均2回以上、在宅医療に関する取組みが必要です。居宅等における調剤や訪問診療を利用する方に対する情報提供や服薬指導等が、これにあたります。

また、必要に応じて、訪問診療を利用している方だけでなく、訪問診療に関わる医療機関に対しても、医療機器や衛生材料の提供を行うことが認定要件に含まれます。

参照元:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

3. 「かかりつけ薬剤師・薬局」との関係

「地域連携薬局」はこれまでの「かかりつけ薬剤師・薬局」や「健康サポート薬局」とどのように異なるのか、それぞれの役割を整理して確認してみましょう。

  • かかりつけ薬剤師・薬局
    「かかりつけ薬剤師・薬局」とはどの医療機関を受診したあとでも、近くの薬局(門前薬局)へ行くのではなく、患者さまそれぞれの「かかりつけ薬局」のもとに行くことをすすめたものです。機能面を指した用語で、服薬管理の一元的・継続的把握、24時間対応・在宅対応、医療機関等という役割が求められます。
  • 健康サポート薬局
    「健康サポート薬局」は、「かかりつけ薬剤師・薬局」機能に加えて、病気の予防に重きをおきます。病気になる前から地域の関係機関と連携し、利用される方の健康維持・増進に関する相談や適切な受診勧奨、認知症の早期発見、薬の相談や管理栄養士による栄養相談など、健康増進に繋がる取組みを行います。
  • 地域連携薬局
    「地域連携薬局」は、前述したとおり、入退院時や在宅医療への対応の際に、他の関係する医療提供施設と連携し対応していきます。地域包括ケアシステムの一員となり、患者さまに対して一元的・継続的な薬物療法を提供することが求められています。

今回の大きな違いは、薬局の定義が「調剤を行う場所」に加えて、「薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所」が追加された点です。

つまり「地域連携薬局」は、これまでの「かかりつけ薬剤師・薬局」「健康サポート薬局」と異なり、利用される方に服薬指導をするだけでなく、他の薬局に対する医薬品の提供や情報発信など、他の薬局の業務を支える取組みも期待されているのです。

参照元:厚生労働省/患者のための薬局ビジョン

4. 地域連携薬局に求められる役割

超高齢社会の到来や医療の発展に伴い、在宅医療が高度化・複雑化することで、地域の薬局で扱う医薬品も多様化していくことが予想されます。

地域連携薬局に求められる役割としては、「医療機関との情報共有」や「在宅医療時の薬局との連携」、「安心して薬物療法を受けられる体制づくり」があります。またその他にも、地域薬局への医薬品提供など、患者さまを含む利用者の安心を、医薬品の面からもサポートしていくことが期待されています。

5. まとめ

2021年8月から、新たに「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」という2つの認定制度が始まります。薬局ごとに役割が明確になることで、利用する方が自分に適した薬局を選べるようになることが期待されています。

また、ここで詳しく紹介した「地域連携薬局」は、地域の中で他の医療機関や薬局と連携し、一元的・継続的に薬物療法を行う薬局です。地域の中で「かかりつけ薬剤師・薬局」の役割も担うため、利用者さまの生活に寄り添い、質の高い薬物療法が行えるよう、さらに薬剤師としての専門性を活かせる場となるでしょう。

この記事の著者

ライター

小川 優

保健医療関係の資格、職務経験、知識をもとに、テレビやラジオだけでなく、Webライティングなどを通して多くの方に積極的に情報を発信。
Webライティングでは医療情報サイトを中心に、栄養や疾患など幅広く健康に関する記事を執筆。

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