薬剤師が薬局を独立開業するためには-必要な手順や注意点について解説

薬剤師が薬局を独立開業するためには-必要な手順や注意点について解説

勤務薬剤師として働くなかで、誰しも一度は「独立して自分の薬局を持ちたい」という夢を抱いたことがあるのではないでしょうか?

今回は、薬局を独立開業するにあたって必要な手順や注意点などについて解説し、開業を目指す薬剤師に役立つ情報をお伝えします。

独立開業を実現するにあたっては、各種届出や経営に関する基礎知識や行政への手続き、自己資金が必要になるため、計画性を持ってしっかり準備しましょう。

1.薬剤師が独立開業することは可能?

薬剤師が独立し、新たな薬局を開業することは可能です。

そもそも、薬局やドラッグストアの開設をするにあたって、薬剤師資格がなくても薬局オーナーや経営者として薬局を開設すること自体は可能です。

ただしその場合、実際に調剤や医薬品販売などの薬局としての業務を運営するためには、薬剤師の常駐が求められます。

その点、薬剤師自身が独立開業する場合は、その資格と経験を活かして自ら運営することが可能です。

薬剤師が独立開業する際の主な方法についてみていきましょう。

1-1.独立自営

独立自営は、完全に自力で独立開業・運営する方法です。

薬局の立地や建物、営業時間や定休日なども自分で考え、開業に必要な行政手続きや従業員の雇用、調剤機器や設備、薬剤管理システムの導入・維持もすべてオーナー自身がおこないます。

すべてを自力でおこなうため、コストとリスクが大きい一方、営業利益はすべて自分のものになるというメリットがあります。

また、営業時間や定休日も自分で決められるため、自由度の高い働き方が可能です。

1-2.フランチャイズ

フランチャイズは、既にある調剤薬局やドラッグストアの看板を借りて、その新店舗として開業・運営する方法です。

フランチャイズで開業する際は、まずオーナーがフランチャイズに加盟し、店舗の看板、既に確立されたブランド力、商品やサービスを使う権利などをフランチャイズ本部と契約し、店舗を運営します。

フランチャイズの場合は、フランチャイズ本部がこれまでに培った流通・販売・人材・教育・集客・薬剤管理システムなどのノウハウを一括して享受することができるため、これまでに開業や経営の経験のない方でも開業しやすいというメリットがあります。

また、開業の初期費用を比較的抑えられるという点も魅力の一つです。

ただし、これらのノウハウを受け取る対価として、店舗オーナーは定められた「ロイヤリティ」を本部に支払わなくてはなりません。

したがって、売上総利益がすべて自分のものになるわけではなく、売上総利益の○○%というロイヤリティを本部へ支払うことになります。

フランチャイズ経営について詳しくは下記をご覧ください。

2.薬剤師が独立開業するために必要な準備

薬剤師が独立開業するためには、開業に関する基礎知識を備えておくことや行政への各種手続きなど、さまざまな準備が必要です。

ある程度の自己資金も必要なため、計画を持って準備を進めることが大切です。独立開業するために必要な準備について詳しくみていきましょう。

2-1.薬局とドラッグストアの違いを知っておく

独立開業するにあたっては、薬局とドラッグストアの違いを知り、自分は薬局とドラッグストアのどちらで開業したいのか、しっかりとビジョンを持ちましょう。

ちなみに薬局とは、医薬品医療機器法によって定められた医療提供施設に区分されるもので、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」のことを言います。

薬局の場合は、調剤室を備え、店舗管理者として薬剤師を常駐させる必要があり、医療用医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品のすべてを取り扱うことができます。

薬局の中でも、健康保険法の認可を取得し、医師が発行する処方せんに基づいて調剤を行えるよう指定を受けた薬局は「保険薬局」と呼ばれます。

一方、ドラッグストアは医薬品医療機器法の区分では「店舗販売業」に位置付けられる店舗のことで、基本的に一般用医薬品や化粧品、日用生活用品を販売します。

調剤をおこなうことや処方薬の取り扱いはできませんが、薬剤師または登録販売者を店舗管理者として配置することで、一般用医薬品の販売が可能です。

最近では、調剤薬局を併設したドラッグストアも増えています。

参照元:厚生労働省/医薬品・医療機器
e-gov/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

2-2.健康保険の切り替えや国民年金の加入手続き

企業や病院を退職し、独立すると社会保障関連の手続きも必要です。

企業や病院に勤めている時は、各種健康保険組合及び厚生年金に加入しているのが一般的ですが、独立後は、自分で何らかの公的医療保険に加入するとともに、国民年金への加入手続きをおこなう必要があります。

居住する自治体の窓口へいって、国民健康保険および国民年金の加入手続きをおこないましょう。

2-3.開業許可申請に関する内容を確認

薬局またはドラッグストアを開業し、医薬品を販売するためには、開業に関わる申請書を提出し、許可を得る必要があります。

ただし、薬局とドラッグストアでは、医薬品医療機器法における区分が異なるため、申請の種類や提出先がそれぞれ異なります。

薬局を開業する場合は、まず管轄の保健所に「薬局の開設許可申請」を提出し、審査や立ち入り調査を経て許可を得る必要があります。

さらに、薬局の中でも、医師が発行する処方せんに基づいて調剤を行える「保険薬局」を開業したい場合は、厚生局にて健康保険法の認可を受けなくてはなりません。

薬局開設許可証が届いたら、保険薬局指定のための申請書を管轄厚生局へ提出し、保険薬局としての認可を得ましょう。

一方、ドラッグストアは医薬品医療機器法において、医薬品の「店舗販売業」に区分されているため、管轄の保健所に「店舗販売業許可申請」を提出し、審査や立ち入り検査を経て許可を得る必要があります。

なお、薬局の開設許可や保険薬局としての認可、店舗販売業許可を受けようとする際は、設備の正確な平面図や求積表、薬剤師や登録販売者など勤務状態がわかる書類など、さまざまな添付書類が必要です。

申請時に慌てることのないよう、必要書類の内容については管轄の保健所または厚生局に事前確認しておきましょう。

参照元:国税庁/個人事業の開業届出・廃業届出等手続
東京福祉保健局/薬局開設許可申請書

2-4.開業前後でかかる費用の計算や準備

薬局やドラッグストアの開業前後には多くの初期費用がかかります。

例えば、店舗の土地や建物自体も、テナントに入るのか、あるいは自己物件を利用するのかによっても初期費用は大きく変わってきます。

当然店舗の規模が大きければ大きいほど、開業でかかる費用も大きくなります。

また、薬局の場合は、しっかりとした調剤室と調剤設備が必須なので、内装工事の費用・調剤機器導入のための費用として数百万円はかかってきます。

その他、商材である医薬品の購入費用、備品や通信機器のほか、人を雇う場合は人件費や教育研修費もかかります。

自分がどの程度の規模の薬局を運営したいのか、どのくらいの客数と売上を想定しているのか、できるだけ具体的なイメージを持って、かかる費用をしっかりとシミュレーションし、計算しておくことが必要です。

開業前後にかかる費用を、すべて自分で用意することができない場合は、金融機関からの融資を検討したり、フランチャイズで出店して初期費用を抑える方法も検討すると良いでしょう。

3.独立開業のメリット

薬剤師が独立開業するにあたっては、多くの労力や費用がかかりますが、自分のお店を持つことによって、勤務薬剤師にはないさまざまなメリットが期待できます。

薬剤師としての働き方、モチベーション、キャリア面でのメリットをみてみましょう。

3-1.自由度が高い

何といっても一番のメリットは自由度が高いことです。

独立して自分のお店を持てるようになると、自分が理想とする薬局で、自分の構想に基づいたオリジナルなサービスを自由に提供できるようになります。

大手企業のマニュアルにとらわれることなく、存分に能力を発揮することができます。

また、働き方やワークライフバランスも自由に決めることができるようになります。

定休日や営業時間も自分で決めることができ、勤務シフトも自分の裁量で組めるようになるため、自由な働き方が実現できます。

3-2.やりがいがある

独立開業し、自分の夢や想いの詰まったお店で働くことで、日々の些細な業務であっても、大きなやりがいを持って取り組めるようになります。

収入面でも、利益が出ればその分、自分自身の収入としてダイレクトに入ってくるので大きなモチベーションになります。

また、従業員を雇う場合も、オーナーとして従業員をまとめていくなかで、人材を育てるというやりがいを感じられる機会も生まれます。

3-3.自身の成長につながる

企業に所属している時とは違い、自身の力でお店を回していかなくてはならず、責任も重い分、人として大きく成長できるというメリットがあります。

薬剤師としての専門知識やスキルの向上だけでなく、経営者としての視点を持って社会をみることができるようになったり、取引先や経営者同士のつながりを持つことによって、人脈の大切さを実感する機会に恵まれたりするため、業務を通してこれまで以上に多くのことを学ぶことができます。

4.薬剤師が独立開業するための注意点

では実際に薬剤師が独立開業し、成功するためにはどのような点に注意すればよいでしょうか?独立開業するための注意点についてみておきましょう。

4-1.最終的な目標を明確化しておく

独立開業に向けて動きだす前に、最終的に自分が目指す目標を明確化する作業をしましょう。

ただ漠然と開業してしまうと、開業のための投資額に応じた収益が得られず、業務が立ち行かなくなる恐れもあります。

年間営業日数や1日あたりの客数、平均客単価などの目標値を決め、売上予測を立てておくことが大切です。

目標を明確化しておくことで、それを達成するのに見合った投資やコストが算出できるようになり、経営の失敗を避けることができます。

4-2.自己資金を用意しておく

薬局を開業するにあたっては、多額の初期費用が必要になります。薬局の立地や規模によって大きく異なるものの、新規開業となると1,500~3,000万円程度の初期費用がかかるといわれています。

もちろん、初期費用のすべてを必ずしも自己資金でまかなえるわけではないので、銀行からの融資を受けて不足分を補うケースが多いでしょう。

しかしたとえ融資を受けて開業するとしても、自己資金が多い方がリスクを回避しやすくなります。

将来、独立開業することを想定して、できるだけ自己資金を確保しておきましょう。

4-3.長期的なスケジュールを立てておく

薬局を開業するにあたっては、開業に向けて長期的なスケジュールを立てて挑むことが大切です。

薬局を開業しようとすると、行政への開業許可申請も必要であることから、最短でも6ヵ月程度は見ておきましょう。

実際には、開業する土地や建物のリサーチや、外装・内装工事、人材集めなどにも時間がかかるため、順調に進んだとしても開業までには1年程度の余裕を持って計画しましょう。

さらに、開業後は初期費用をおよそ何年ぐらいで回収することができるか予測をたてるなど、長期的なスケジュールを立てて経営に取り組むことが大切です。

4-4.人脈を広げる、確保しておく

独立開業した後、商売が軌道に乗るまでは、いかに広い人脈を持っているかが成功のカギになります。

同業者同士のつながりだけでなく、取引先業者とのつながりや近隣の医療機関、医師とのつながりを確保しておくことが大切です。特に、近隣の医療機関や医師は、薬局が受ける処方箋枚数にも直結するため、薬局にとっては収益を左右する存在になります。

また、必要に応じて資金面でサポートが受けられるよう、金融機関の担当者との信頼関係を構築しておくことも経営上大切なポイントです。

開業の準備段階から周囲との交流活動を通して、しっかりと人脈を確保しておくことが大切です。

5.独立開業までの流れ

薬剤師が独立開業するまでのおおまかな流れは以下のとおりです。

  1. 開業候補地や建物を決める
  2. 外装・内装工事業者の選定及び設備や備品の選定・確保(保健所への事前相談)
  3. 外装・内装工事の開始、求人開始
  4. 管轄保健所へ開業許可申請提出
  5. 保健所による立会検査
  6. 薬局開設許可証が届き次第、管轄厚生局へ保険薬局の申請等を提出
  7. 開業

ただし、保健所に管轄保健所へ開業許可申請を提出してから、立会検査、開業許可が下りるまでの期間は、保健所によっても異なる場合があるため、許可までにかかる時間については、事前に管轄保健所に相談しておくとよいでしょう。

6.まとめ

薬剤師が独立開業し、自分のお店を持つと、勤めていた時よりも責任が重い分、大きなやりがいや人としての成長など、さまざまなメリットが得られるようになります。

しかしまず開業するためには、さまざまな行政手続きやある程度の自己資金が必要です。

特に、独立開業するにあたり、所轄の保健所に開業許可申請をおこなう際は、各種添付書類が必要になってきます。

開業までのプロセスをスムーズに進められるよう、長期的なプランでしっかりと計画を立てて準備を怠らないようにしましょう。

将来的に独立開業を考えているが、何から準備すればよいかわからないという方や、独立開業に向けてのキャリアプランを組み立てたいという方、独立開業に関する情報が欲しいという方は、マイナビ薬剤師にお気軽にご相談ください。

この記事の著者

医学博士、医学研究者

榎本 蒼子

最終学歴は京都府立医科大学大学院医学研究科博士課程卒業。2011~2015年 京都府立医科大学にて助教を勤め、医学研究および医学教育に従事。

この記事の監修者

合同会社ゆとりびと代表社員・税理士ライター

服部 大

大学卒業後、名古屋市の老舗税理士法人にて8年間勤務。 勤務期間中に税理士試験に合格し、2020年に服部大税理士事務所を開業。 2021年には合同会社ゆとりびとを設立し、税務顧問以外にも書籍執筆やwebライティングなどの「伝える仕事」に注力している。

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