第1回 2022年度診療報酬改定で薬剤師業務はどう変わる? 改定の全体像と背景を読む
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が蔓延するなか、オンライン主体で議論が重ねられた2022年度診療報酬改定ですが、手綱を緩めることなく、従来からの流れに沿って医療提供体制の改革が推し進められたという印象です。
見直しは多岐に渡り、厚生労働省がまとめた改定資料の分厚さがそれを物語っています。なかでも保険薬局にとっては、調剤業務の評価体系が根本的に組み替えられ、インパクトの大きな改定となりました。
第1回目は改定の全体像とともに、病院薬剤師、薬局薬剤師に関わる報酬の見直しの背景を紹介します。
プラス改定から見えてくるもの
0.43%の中にはリフィル処方箋導入の効果も
2022年度診療報酬改定では、医師や薬剤師などの技術料となる診療報酬本体は0.43%引き上げられ、プラス改定となりました。看護の処遇改善など特例的な対応分を除いた0.23%が実質的な引き上げ分です。医科、歯科、調剤の配分は例年通りで、調剤は0.08%のプラスとなりました(図1)。
図1 2022年度診療報酬改定の改定率
1) 診療報酬+0.43%
※1うち、※2~5を除く改定分+0.23%(各科改定率:医科+0.26% / 歯科+0.29% / 調剤+0.08%)※2うち、看護の処遇改善のための特例的な対応+0.20%
※3うち、リフィル処方箋の導入・活用促進による効率化▲0.10%
※4うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応+0.20%
※5うち、小児の感染防止対策に係る加算措置(医科分)の期限到来▲0.10%
なお、歯科・調剤分については、感染防止等の必要な対応に充てるものとする。
2) 薬価等
①薬価▲1.35%
※1うち、実勢価等改正▲1.44%
※2うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応+0.09%
②材料価格▲0.02%
特例的な対応には、リフィル処方箋の導入で見込まれる医療費削減分(▲0.10%)も計上されています。リフィル処方箋は、今回、改定率を話し合う大臣折衝で導入が決定しました。3回まで繰り返し使用でき、医師が1回当たりの投薬期間と総投薬期間を指示します。
ただ、医療機関の収入にも直結するため、どこまで浸透するかは未知数です。外来に患者が集中している基幹病院などから、利用が進むのではと予想されます。
薬価の1.35%の引き下げで気になる影響
一方、これらの診療報酬の引き上げを、薬価の引き下げで補うという図式が続いています。今改定でも、薬価は1.35%の引き下げ(うち0.09%が不妊治療の保険適用の特例的対応分のため、実質▲1.44%)で、概算で6,000億円超の薬剤費の減額になります。薬価の毎年改定も始まり、初年度の昨年も約4,300億円の引き下げがあり、2年間で1兆円を超える薬剤費が圧縮された計算になります。
頻繁な薬価の引き下げは現場の薬剤師にとっても頭の痛い問題です。なかでも品目数の多い薬局では、薬剤の在庫管理の徹底とともに、薬価差益以外の部分での収益を確保していくことが、今後ますます重要になっていくと思われます。また、大幅な薬剤費の削減は、新薬投入において日本市場が敬遠されるリスクもはらんでいます。薬の専門家として、そうした影響も注視したいものです。
2022改定全体のポイントをチェック
入院医療では高度急性期・
急性期を手厚く評価
続いて、改定全体のポイントを見ていきます。この2年間、COVID-19の感染拡大で受け入れ病床の逼迫や地域の医療資源の不足、一般医療への影響など、医療体制の様々な課題が浮き彫りになりました。
そのため、今改定では、COVID-19患者の受け入れを担う高度急性期・急性期病床の機能強化や、感染症対策が重視されました。反面、それ以外の部分では算定要件が引き締められ、求められる機能に対応できていない医療機関には厳しい改定となりました。
入院医療では、今改定では医療機関がそれぞれの病床機能を果たしていくことが強く求められています(図2)。
COVID-19対応などを踏まえ、救急医療などの体制の整備や、特定集中治療室などにおける専門人材の配置・育成に手厚い加算が付けられた反面、重症者の受け入れ困難の一因は急性期機能が多くの病院に分散していることにあるとして、その集約化も進められています。
厳しい引き締めがなされたのは、急性期以降を担う地域包括ケア病棟などです。
もともと地域包括ケア病棟には、急性期後の患者の受け入れ、在宅患者の容態悪化時の受け入れ、患者の在宅復帰支援の3つの機能が位置づけられています。しかし、自院の急性期一般病棟からの転棟の受け皿に機能が偏っている例も見られていたため、今改定で減算となる対象が拡大されました。
今後は、在宅医療のバックアップに乗り出す病院も増えそうです。ただ、薬剤師などが少ない病院も多く、薬局にとっては入退院時にどのように情報共有を図るかも課題となりそうです。
外来機能分化で「紹介受診重点医療機関」
の評価新設
外来医療にもいよいよ本格的に機能分化の波が押し寄せています。2022年度には外来機能報告制度が創設されます。
外来機能報告制度は、病院と診療所が外来診療の実施状況を都道府県に毎年報告し、それを踏まえて地域ごとに外来機能の役割分担を協議していく取り組みです。それを踏まえて都道府県は、地域の中での「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」を示し、診療所など、かかりつけの医療機関との役割を明確化していきます(図3)。
以前から、大きな病院の外来に患者が集中し、勤務医の負担増などにつながることが課題とされていました。外来の機能分化を進めることで、普段はかかりつけ医を受診し、専門的な病院には必要時に紹介を受けて受診するという仕組みが、より強く推奨されるようになると思われます。薬局もそうですが、かかりつけ機能が医療制度の中で今後どう位置づけられていくのかが気になるところです。
今改定では、こうした動きと足並みを揃えて、紹介状なしで受診した患者に対して定額負担を課す医療機関の対象に、大学病院などの特定機能病院や地域医療支援病院に加えて、紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上)が位置づけられました。また、紹介受診重点医療機関に入院する場合の加算も新設されています。
一方で、診療所などにはかかりつけ機能の強化が求められるとともに、在宅医療の裾野を広げる対策も引き続き講じられています。スムーズに外来から在宅に移行できるように、外来のかかりつけ医が在宅医と共同で指導を行うことも評価されています。
薬局に対しても、在宅での注入ポンプによる麻薬の使用や、輸液セットを用いた中心静脈栄養法について、薬学的管理・指導を行った場合に加算が設けられ、より重度な患者の受け入れが後押しされています。
病院薬剤師は周術期や小児領域で評価
タスクシェア・シフトで周術期の評価
こうした改定の流れのなかで、薬剤師に関わる評価が今回どのような方向で見直されたのかを見ていきましょう。
今改定では、前回に引き続き医師の働き方改革の推進が重点課題とされ、他職種へのタスクシェア・シフトが進められました。病院薬剤師では周術期の薬学的管理が、麻酔管理料の「周術期薬剤管理加算」として新たに評価されました(図4)。
図4 周術期の薬剤管理のイメージ
①周術期における薬学的管理等
- ア 手術前における、患者の服用中の薬剤、アレルギー歴及び副作用歴等の確認、術前中止薬の患者への説明、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づく術中使用薬剤の処方オーダーの代行入力、医師による処方後の払出し
- イ 手術中における、麻酔薬等の投与量のダブルチェック、鎮痛薬等の調製
- ウ 手術後における、患者の状態を踏まえた鎮痛薬等の投与量・投与期間の提案、術前中止薬の再開の確認等の周術期の薬学的管理
参考:厚生労働省医政局通知「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」2021年9月30日を参考に作成
その内容は、2021年9月の厚生労働省の通知「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」で挙げられていた、手術前の術前中止薬の説明や、手術中における麻酔薬等の投与量のダブルチェック、鎮痛薬等の調製、手術後の鎮痛薬等の投与量・投与期間の提案などで、病棟薬剤師などと連携して実施することが要件とされています。加算をきっかけに手術室への薬剤師の配置や、術前から術後までの一貫した薬学的介入が浸透していきそうです。
なお術後の疼痛管理も、医師のほか、所定の研修を修了した看護師、薬剤師からなる3名以上のチームの設置を要件に、「術後疼痛管理チーム加算」として評価されています。
医療的ケア児の退院支援で薬薬連携も
病棟業務では、病棟薬剤業務実施加算の算定病棟に小児病棟が加えられました(図5)。
図5 病棟薬剤業務実施加算の見直し
病棟薬剤業務実施加算1が算定可能な入院料
現 行
- 急性期一般入院料1~7
- 地域一般入院料1~3
- 療養病棟入院料1、2、注11
- 結核病棟入院基本料
- 精神病棟入院基本料
-
特定機能病院入院基本料
(一般病棟、結核病棟、精神病棟) - 専門病院入院基本料
改定後
- 急性期一般入院料1~6
- 地域一般入院料1~3
- 療養病棟入院料1、2、注11
- 結核病棟入院基本料
- 精神病棟入院基本料
-
特定機能病院入院基本料
(一般病棟、結核病棟、精神病棟) - 専門病院入院基本料
- (新)小児入院医療管理料1~5
参考:厚生労働省資料「令和4年度診療報酬改定の概要【全体版】」2022年3月4日版のp126より引用
また、人工呼吸器や痰吸引といった医療的ケアを日常的に必要とする、医療的ケア児の社会的サポートについて法整備が進むなかで、在宅医療体制の充実も促されています。
それに伴って今改定では、医療的ケア児や難病(小児慢性特定疾病)の患児の退院時に、病院が薬局に調剤や服薬方法の工夫など、退院後の薬学管理に必要な情報を提供することが、退院時薬剤情報管理指導連携加算で評価されています(図6)。
図6 医療的ケア児等に対する専門的な薬学管理の評価
小児入院医療管理料1~5
(新)退院時薬剤情報管理指導連携加算150点
-
<対象患者>
-
小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している
- ・小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者
- ・医療的ケア児である患者
-
<算定要件>
-
当該保険医療機関の医師又は医師の指示に基づき薬剤師が、小児慢性特定疾病の児童又は医療的ケア児の退院時に、当該患者又はその家族等に退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行い、当該患者又はその家族等の同意を得て、患者又はその家族等が選択する保険薬局に対して当該患者の調剤に関して必要な情報等を文書により提供した場合に、退院の日に1回限り算定する。保険薬局への情報提供にあたっては、以下の事項を記載した情報提供文書を作成し、作成した文書の写しを診療録等に添付すること。
- ア. 患者の状態に応じた錠剤方法
- イ. 服用状況に合わせた剤形変更に関する情報
- ウ. 服用上の工夫
- エ. 入院前の処方薬の変更又は中止に関する情報や変更または注意後の患者の状態等に関する情報
- 情報文書の交付方法は、患者又はその家族等が選択する保険薬局に直接送付することに代えて、患者又はその家族等に交付し、患者又はその家族等が保険薬局に持参することでも差し支えない。
- 患者1人につき複数の保険薬局に対し情報提供を行った場合においても、1回のみの算定とする。
また、死亡退院の場合は算定できない。
薬局側にも、医療的ケア児に関わる服薬指導や薬学的管理を、外来や在宅で行うことについて小児特定加算が新設されています(図7)。
図7 医療的ケア児に対する薬学的管理の評価
【 算定対象 】
児童福祉法第56条の6 第2項に規定する障碍児である患者(18歳未満の患者)
-
服薬管理指導料
(新)小児特定加算 350点[ 算定対象 ]
調剤に関して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認したうえで当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合に加算する
※かかりつけ薬剤師指導料についても同様 -
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(新)小児特定加算 450点[ 算定対象 ]
患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に加算する。
※在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。
全国の医療的ケア児(在宅)は約2万人(推計)
児童福祉法
第五十六条の六 第二項
地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障碍児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障碍児が、その心身の状況に応じた適切な保護、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
医療機関と薬局の薬薬連携は、前回の改定でも抗がん剤や吸入薬などで評価されましたが、専門的な領域を中心に少しずつ広がっていきそうです。
そのほか、薬局から医療機関への入院時の情報提供も今改定で新たに評価されました。持参薬確認などをスムーズにする観点から、医療機関からの求めに応じて、薬局が他院の受診状況や実際の服薬状況など、入院予定の患者の情報を提供した場合に、新たに「服薬情報棟提供3」が算定できます。
地域包括ケアのなかでは、外来から入院、入院から外来、在宅へと切れ目のない薬学管理が必要とされています。オンラインでの資格確認システムを用いた患者情報などの活用なども進められていますが、処方変更の理由や実際の服薬状況といったデータからは見えにくい情報を、現場の連携でカバーしていくことはますます重要になると思われます。
調剤業務評価体系の抜本的見直しの背景
薬剤師の技術料の5割を占める調剤料
薬局において今改定の最大のトピックは、調剤料が廃止され、新たな評価体系に組み替えられたことでしょう。2015年に「患者のための薬局ビジョン」が出されて以降、調剤報酬の根本的な見直しが中央社会保険医療協議会(中医協)で幾度となく議論に上ってきました。
その背景には、調剤報酬で少しずつ対人業務が評価されるようになってはいるものの、薬剤師の技術料の中で調剤料(加算を含む)が約5割と、依然として最大の割合を占めていることがあります(図8)。
主に対人業務の評価に当たる薬学管理料のシェアは、増えてきてはいるものの、技術料全体の2割ほどに過ぎません。
調剤の機械化などが進んだ今、こうした状況が中医協で課題とされ、処方日数に乗じて報酬が増える仕組みを段階的評価に改めるなどの対応が取られてきましたが、今改定でついに評価体系そのものの見直しに踏み切りました。
対物は「薬剤調製料」に、対人は「調剤管理料」に再編
ポイントは調剤料を、対物業務と対人業務に切り分けたことです。対物業務とされる薬剤の調製・取り揃えなどは「薬剤調製料」に、処方内容の薬学的分析など対人業務に当たる部分は「調剤管理料」で評価。それに付随して、一部業務が重複する薬剤服用歴管理指導料も、「調剤管理料」と「服薬管理指導料」に再編されました(図9)。
なお、対物主体の薬剤調製料は、内服薬1剤につき24点と一律評価です。一方、対人主体の調剤管理料は、7日以下、8日以上14日以下など処方日数に応じた段階的評価とされています。2つの点数を合算すると、改定前の調剤料とそれほど変わりませんが、今回の点数配分・設計はあくまで試行的なものととらえておいたほうがいいでしょう。
中医協では、調剤管理料を段階的評価とすることに最後まで反対意見があり、次回以降の改定でも焦点となる可能性は高いと考えられます。それだけに調剤時だけでなく服薬中の継続的なフォローなどで、調剤管理料に見合った薬学的ケアの実績をつくっていくことが大切になると思われます。何十年も続いた調剤業務の評価体系の再編は、これからの薬局のあり方を考える第一歩と言っても過言ではありません。
(参考資料)
◎厚生労働省保険局医療課「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」
◎厚生労働省保険局医療課「令和4年度診療報酬改定の概要【全体概要版】」
◎厚生労働省保険局医療課「令和4年度診療報酬改定の概要【全体版】」
◎第85回社会保障審議会医療部会資料「紹介受診重点医療機関の検討について」
◎厚生労働省医政局通知「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」
◎厚生労働省保険局医療課「令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)」
※本記事は2022年3月25日までの疑義解釈を参考に執筆しています。
医療系出版社勤務後、2000年に独立。薬剤師としての知識を活かしつつ、医療分野・介護分野を中心に取材を行う。
著書『福祉・介護職のための病院・医療の仕組みまるわかりブック』
『イラストで理解するケアマネのための薬図鑑』(共著)など。
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