薬剤師免許の
申請手続き
について

薬剤師免許の申請手続きについて

薬剤師として働くためには免許を取得する必要があります。国家試験に合格したら、免許申請を行いましょう。
このページでは申請先や流れについてご紹介します。

国家試験の合格発表から免許を受け取るまでの流れを紹介します。
申請に必要なものもまとめていますが、都道府県や個人によって提出書類が異なるため、詳しくは窓口の案内を確認して下さい。
スムーズな申請手続きを行い、入社に備えましょう。

第108回の日程は、令和5年3月22日14時です。
当日は厚生労働省のホームページで受験番号を確認します。
第108回試験概要について
合格者には合格証書のはがきが郵送されます。
申請に必要になるので、きちんと保管しておきましょう。
申請に必要な書類を揃えます。
窓口や個人によって必要な書類が異なります。
申請書には、登録免許税として収入印紙を貼付します。
住所地の最寄りの保健所(取り扱っていない地域については都道府県庁)へ申請します。
その際に、合格証書原本を提示します。
申請から約2ヶ月
  • ・薬剤師名簿に登録
  • ・登録済証明書(任意)を郵送で本人に直接交付
名簿登録から約2ヶ月
  • ・都道府県庁へ免許証発送
免許証は、厚生労働省から都道府県庁へまとめて発送されます。
受け取り方法は、申請した窓口の案内を確認してください。

※最新情報については、厚生労働省の薬剤師免許の申請手続き等についてのページをご確認ください。

1. 薬剤師免許申請とは

国家試験に合格したら、薬剤師免許証の申請を行いましょう。
試験に合格しただけでは国の正式な薬剤師としては認められません。
ここでは、申請の流れを厚生労働省の「薬剤師免許の申請手続き等について」のページをもとに詳しくまとめています。
※このページは2022年9月5日現在の情報によって作成しています。

1-1.申請先

申請先は、住民票に記載された住所地の最寄りの保健所(地域によっては県庁)になります。
詳しくは都道府県別薬剤師免許申請受付窓口一覧で確認して進めて下さい。

1-2.受付時間

受付時間は、各申請受付窓口の業務時間内になります。
窓口によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

2. 薬剤師免許申請に必要なもの

2-1.必要書類一覧

薬剤師免許申請手続について、提出が必要な書類は下記になります。

全員提出
  • ・薬剤師免許申請書
  • ・診断書
  • ・戸籍抄(謄)本/住民票の写し/住民票記載事項証明書 いずれか

該当する場合は、あわせて下記の書類を提出する必要があります。

申請先の都道府県によって指定がある場合
  • ・免許証郵送用封筒
  • ・視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 等
登録済証明書を希望する場合
  • ・登録済証明書用はがき
過去に罰金以上の刑に処せられたことのある場合
  • ・罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書の写し(原本は持参し、照合を受ける)
  • ・罰金刑については、当該罰金にかかる領収証書(紛失した場合、支払った旨の申述書)
  • ・反省文

窓口で申請する際に、「合格証書原本」の提示も必要です。
そのため、合格証書を郵送で受け取った後もしっかり保管しておきましょう。

全員提示
  • ・合格証書原本

該当する場合は、あわせて下記の書類を提示する必要があります。

過去に罰金以上の刑に処せられたことのある場合
  • ・罰金以上の刑にかかる判決謄本、略式命令書いずれかの原本

※書類は、「申請書」「診断書」「戸籍抄(謄)本/住民票の写し/住民票記載事項証明書」の順に重ね、左上をホチキスで留めて提出しましょう。
登録済証明書用はがき(任意)は、ホチキスではなくクリップで留めて提出します。

※申請書の記載内容や添付書類に不備がある場合、薬剤師名簿登録まで時間を要することになるので、正確な内容で提出します。

薬剤師免許申請書

厚生労働省の「薬剤師免許の申請手続き等について」のページから申請書のテンプレート(WordまたはPDF)をダウンロードし、A4サイズで印刷してください。
大学で配布されている場合もあるので、案内に従って下さい。

下記の点に注意して、見本を参考に記載しましょう。

申請書記入の際の注意点
  • ・黒のボールペンを使用
  • ・楷書で正確に記入
  • ・氏名欄:戸籍に記載されている文字を使用
日本国籍を持たない場合
  • 本籍地欄:国名を記入
  • 生年月日欄:西暦で記入
薬剤師免許申請書見本薬剤師免許申請書見本

診断書

厚生労働省の「薬剤師免許の申請手続き等について」のページから診断書のテンプレート(PDF)をダウンロード・印刷して使用します。
こちらも申請書同様、大学で配布されている場合もあるので、案内に従って下さい。

下記の項目が記入されているか確認しましょう。

発行日について
発行日の翌日から起算して1ヶ月以内のもの

病院・診療所等の名称について
「病院、診療所又は介護老人保健施設等の名称」欄は、診断した病院、診療所等の名称を正確に記入
※病院・診療所と認められない例:「○○医科大学」「○○大学第一内科」「○○外科教室」等
(「○○大学附属病院」は可)

障がいの状況や合理的配慮について
本人より意見等があれば、別途添付して任意提出も可能です。(様式不問)

専門家による判断が必要と診断された場合
該当項目に係る診療科の主治医は専門医による詳細な診断書(診断書様式の裏面)をあわせて提出する必要があります。

戸籍抄(謄)本/住民票の写し/住民票記載事項証明書 いずれか

いずれも個人番号が記載されていないものを提出してください。
下記の場合は、戸籍抄(謄)本での提出の指定があるので、注意が必要です。

  • ・国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名、国籍が異なる場合
  • ・本人が出願時に、上記を書き間違えた場合
  • ・旧姓併記を希望する場合

発行日について
発行日の翌日から起算して6ヶ月以内のもの


住民票の写し/住民票記載事項証明書について
本籍地都道府県の記載が必要

日本国籍を持たない場合
  1. 中長期在留者・特別永住者:住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(国籍等を記載したもの)
  2. 短期在留者:旅券*、その他の身分を証する書類**の写し
*旅券について
  • ・薬剤師名簿の登録事項が記載されているもの
  • ・都道府県が原本と相違ない旨の証明を添付(原本照合可)
  • ・英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を添付(申請者が作成したもので可)
**その他の身分を証する書類について
  • ・当該国の公的機関が発行した申請者の身分を証明できる書類で、登録事項が記載されているもの
  • ・外国語で記載されている書類の場合は、当該国は外国公館の翻訳証明、公証役場の認証等を附した日本語訳または行政書士、民間の翻訳業者等による翻訳証明を添付
  • ※具体例:当該国における日本の戸籍・住民票・健康保険証・運転免許証等に相当する書類、その他の当該国の証明書 等

免許証郵送用封筒

郵送で交付される都道府県の場合に必要になります。
ご自身の該当する都道府県の案内を確認しましょう。

視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

都道府県で案内があれば提出します。発行された日の翌日から1ヶ月以内のものを使用して下さい。

登録済証明書用はがき

登録済証明書を希望する場合に必要になります。
登録済証明書とは、薬剤師名簿登録から免許証の交付まで約2ヶ月かかることから、薬剤師名簿に登録されたことを迅速に証明するために発行している証明書です。
厚生労働省が配布している専用のはがきに下記を記載し、他の書類にクリップで留めて提出します。

表面
(1)受取先の郵便番号(2)住所(3)氏名を記入して、63円分の切手を貼付
(速達希望の場合は、郵便番号欄の上に朱書きで「速達」と記入し、323円分の切手を貼付)


裏面
氏名欄のみ記入。氏名は、戸籍に記載されている文字を使用して下さい。

専用のはがきがない場合

官製はがきを使用し、その場合は裏面は白紙のままで提出します。

免許申請後に転居をした場合

郵便局で転居届の手続きを行って下さい。

罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書の写し ほか

過去に罰金以上の刑に処せられたことのある場合、下記の3点が必要になります。

  • ・罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書の写し
  • ・罰金刑については、当該罰金にかかる領収証書(紛失した場合、支払った旨の申述書)
  • ・反省文

※「登記されていないことの証明書」は不要となりました。

2-2.登録には印紙が必要

申請には、登録免許税を納める必要があります。
納付方法としては下記の2通りで、申請書への貼付もそれぞれ異なります。

収入印紙を購入して納める場合

30,000円分の収入印紙を購入し、「薬剤師免許申請書」の右上にある収入印紙欄に貼付します。
※消印は行わないで下さい。
※収入印紙の主な購入先:郵便局・コンビニエンスストア・法務局 等

税務署等に現金納付する場合

領収証書を申請書の裏面に貼付けます。

3.薬剤師免許申請の流れ

STEP1.薬剤師国家試験に合格する

薬剤師免許を得る条件として、薬剤師国家試験に合格する必要があります。
例年、2月に試験が実施され、3月に合格発表されるスケジュールです。
最新の第108回は、令和5年3月22日(水)14時の予定です。

合格発表当日、厚生労働省の資格・試験情報の「国家試験合格発表」というページににて、受験地と受験番号が掲載されます。
自分の受験番号が分かるようにしておきましょう。

例年、合格発表時刻前後はアクセスが集中するため、厚生労働省ホームページが一時的に表示されない場合があります。その場合は、焦らず、少し時間をおいてアクセスしてみましょう。

STEP2.合格証書を受け取る

合格者には合格証書のはがきが、合格発表の当日に発送されます。

この合格証書は、免許申請に必要な書類のため大切に保管してください。
(合格証書左上の「第~号」の合格証書番号を、免許申請書に記載し窓口で提示する必要があります。)

紛失や破ってしまった場合は再発行の申請が可能ですが、別途手数料が発生します。

合格しても、発表日から2週間以上経っても届かない場合
厚生労働省医薬・食品局総務課試験免許係へ問い合わせましょう。
その際は、必ず合格者本人が電話で問い合わせるようにとの記載があるため注意してください。

出願時の住所から転居をした場合
郵便局で転居届の手続きを行いましょう。
転送される関係で到着まで時間がかかる場合があります。
手続きを行わないと「宛先不明」で合格証書が返送されてしまうケースありますので、必ず行いましょう。

参照元:厚生労働省/よくあるお問い合わせ 合格発表について

STEP3.申請に必要な書類・印紙を準備する

前述した「2-1.提出書類一覧」でご自身の必要な書類を確認しましょう。
個人によって必要な書類が異なるので、ご注意ください。

あわせて、30,000円分の収入印紙を準備し、薬剤師免許申請書に貼付します。
詳しくは「2-2.登録には印紙が必要」をご確認ください。

STEP4.窓口で薬剤師免許を申請する

住所地の最寄りの保健所(取り扱っていない地域については都道府県庁)へ申請します。
申請先については下記の厚生労働省のページから確認しましょう。
都道府県別薬剤師免許申請受付窓口一覧
※窓口が不明な場合は、都道府県庁の薬剤師免許担当部署に問い合わせて下さい。

受付窓口にて、薬剤師免許申請有資格者であることの証明として合格証書原本を提示します。
その際に、申請書に記載した合格証書番号との照合も行われます。

厚生労働省のフロー

申請後、都道府県庁より厚生労働省に書類が送られ、審査が開始されます。
審査通過後に薬剤師名簿に登録され、その後に免許証が都道府県庁に発送されます。

各手続きでの所要期間
  • ・薬剤師名簿の登録:申請から約2ヶ月
  • ・登録済証明書の交付:申請から約2ヶ月(本人に直接郵送)
  • ・都道府県庁への免許証発送:薬剤師名簿登録から約2ヶ月

STEP5.免許証を受け取る


免許証は、厚生労働省から都道府県庁へまとめて発送されます。
申請を行った窓口で受け取りもしくは郵送対応となりますので、申請の際に確認しておきましょう。
本人の手元に免許証が届くまで、申請してから最長で5ヶ月程度かかる場合があるため余裕をもった申請が大切です。

免許申請後、免許証を受け取るまでの間に転居や連絡先等の変更があった場合
変更が分かった時点で申請書類を提出した保健所等にご連絡するようにしましょう。

4.その他の申請について

今回紹介した薬剤師免許証の新規交付以外にも、名簿内容の訂正や再交付は別途申請が必要です。
その場合は、下記の厚生労働省のページにて申請手続きをご確認ください。

参照元:厚生労働省/薬剤師免許の申請手続き等について

5.まとめ

このページでは、薬剤師免許の新規の申請手続きについてご紹介しました。
薬剤師の業務を行うためには必須かつ重要な手続きになります。

申請の期限はありませんが、申請から最長5ヶ月かかる場合もあるため、国家試験合格後はすみやかに免許申請を進めることで、余裕をもった入社準備が進められるでしょう。

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