薬機法

患者宅に医薬品郵送可能‐薬局での服薬指導後に

薬+読 編集部からのコメント

経済産業省は、薬局で薬剤師が調剤前に服薬指導を行いその後患者さんが帰宅した場合、薬を郵送しても問題がない(薬機法第9条の3第1項に抵触しない)との見解を示しました。
厚生労働省が検討した結果を受けて、事業者からの問い合わせができるシステム「グレーゾーン解消制度」を通じて回答しました。

薬局の待ち時間が短くなるような運用ができそうです。

経産省が見解‐待ち時間短縮が目的

 

経済産業省は、薬局事業者が患者の待ち時間を短縮する目的で、薬剤の調製前に薬剤師が患者に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤を郵送するなどのサービスを行っても、「調剤された薬剤に関する情報提供および指導等」を規定した薬機法第9条の3第1項には抵触しないとの見解を示した。


経産省では、企業が実施する事業が規制の対象になるのかどうかなどについて、事業者が照会することができる「グレーゾーン解消制度」を運用。同制度を通じて所管大臣に法律上の取り扱いを確認した上で、規制の適用の有無を回答している。

 

一般的には、患者が医療機関から出された処方箋を持って薬局を訪れ、薬剤の調製や監査で10~30分ほど待ち、服薬指導や会計を終えて帰宅する。今回、薬局事業者から問い合わせのあったケースは、薬剤師が患者に薬剤の調製前に対面で服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤の郵送などを行うというもの。薬剤の調製・監査と服薬指導の順番を変えることで、薬局での待ち時間を短縮することが目的。

 

厚生労働省が検討した結果、「薬剤師が諸条件を確認した上で、薬剤の調製を行う前に、薬局において薬剤師が対面で指導等を行う」ことから、経産省は薬機法の規定に「抵触しない」と回答した。

 

経産省が示した事業フロー図では、医療機関を受診した患者が処方箋を持って来局→最寄り駅の薬局に処方箋を提出し、服薬指導→患者が帰宅→薬局が薬剤の調製・監査・ウェブ決済→当日受取・翌日配送――といったモデルを示している。

 

経産省は、薬局での薬剤の調製と服薬指導の順番にかかる薬機法の規制適用範囲がより明確となったことで、待ち時間短縮に向けた新たなビジネスモデルの確立が期待されるとしている。

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出典:薬事日報

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